サイトアイコン リーガルコネクト行政書士事務所のブログ

特定技能での在留者

出入国管理庁の発表によれば、今年3月の時点で特定技能の在留資格で在留する外国人が6万4730人いることがわかりました。

特定技能はできて約3年になる比較的新しい在留資格です。

労働力不足解消のためにできたと言って良いと思います。

技能実習は、本来は実習生のためにありますが、事実上日本の職場での労働力と捉えられてきたこともあり、グレーゾーンではなくストレートに技能の高い外国人に就労の在留資格を認めたものです。

今回発表された資格者数も技能実習生から移行した人が多いようです。

特定技能では技能試験や日本語試験に合格する必要がありますが、技能実習2号を良好な水準で修了した外国人は試験が免除されることがあります。

この技能実習2号は特定技能2号とは異なります。

似たような名前の在留資格が出てくるので注意が必要です。

発表された数字の殆どは特定技能1号を有する外国人です。

今書いた特定技能2号は最近やっと第1号が出たばかりです。(表現がややこしくてすみません)

特定技能1号を有する外国人の内訳を見ると

飲食料品製造業35.5%

農業12.6%

介護10.8%

と続いています。

1つの流れとしては技能実習生として来日して技能を習得または高め、特定技能に移行するというのが取得しやすい流れと言えます。

ただ、腕に覚えのある外国人はいきなり試験を受けても構いません。

ちなみに特定技能2号を最初に取得した人は、何度か日本に来て就労経験を積み、特定技能1号から移行した中国籍の方です。

いきなり試験を受けたわけではありません。

モバイルバージョンを終了