音楽教室で生徒がレッスンのために楽曲を演奏する際、著作権料の支払いの必要が生じるかどうかを争う裁判の判決が、最高裁判所でありました。
最高裁判所第一小法廷は、生徒の演奏は任意、自主的なもので、教室が払う必要はないという判断を示しました。
日本音楽著作権協会(JASRAC)は、これまで受講料の2.5%を徴収する方針で運用してきたため、運用の見直しが必要になります。
音楽教室での演奏の場合、講師の演奏については著作権料を支払う必要が有るということで問題はありませんでした。
音楽教室で生徒が練習のため演奏することについて、著作権料の支払いが必要かが争われていました。
音楽教室が著作権料を支払う必要性が出てくるのは、音楽教室が楽曲の利用主体となる場合です。
生徒の演奏については、音楽教室が楽曲の利用主体とはいえないと判断されたことになります。
これは当たり前のようにも思えますが、カラオケの場合は、お客さんに歌わせているお店側が利用主体と考えられて、お店に著作権料の支払義務が生じます。
両者の違いは、対価が、演奏の指導に対するものか、楽曲を使用したこと自体に対するものかの違いと言っていいと思います。
今回の判例は音楽教室での演奏についてのものですので、同じ演奏の練習でも、練習風景を動画にしてウェブ上にアップした場合は、話しは別になります。