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司法にもオンライン化の波

行政手続きのオンライン化だけでなく、司法手続きのオンライン化も進んでいます。

裁判手続についてもオンライン化が進められていますが、法務大臣の諮問機関である法制審議会の部会が、民事執行手続や破産手続き、家事事件についてのオンライン化の要綱案をまとめました。

民事訴訟手続きについても、訴え提起から判決までIT化するための改正法案が、昨年の5月に既に成立しています。

今回まとめられた要綱案によれば、民事執行手続や破産手続き、遺産分割といった民事が、オンライン上からの申し立てできることになります。

申立だけでなく、裁判所が意見を聴く際も、WEb会議システムを利用し、オンライ上で手続きを進めることが可能になります。

現在、民事手続きだけでなく、刑事手続についてもオンラインかが進められています。

IT化が非常に遅れていた司法分野ですが、デジタル庁の発足などによりIT化が推し進められています。

最近まで弁護人が裁判所内でノートPCのを使用するために裁判所の電源を利用することで揉めていたのとはだいぶギャップがあります。

遅れている部分の問題解決と急速なIT化が同時にやってきている状態です。

ただ、このような制度改正により手続きが利用しやすくなれば、これまで2割司法などと言われてきた状況も変わってくるのではないかと思います。

事実上、泣き寝入りしてきた人も、司法手続きを利用することにより、少しは司法への信頼回復につながってくるのではないかと思います。

この要綱案は、今国会に提出され、成立すれば2025年以降に施行されることになります。

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