サイトアイコン リーガルコネクト行政書士事務所のブログ

空気だけでなく法的根拠も薄い

昨日H3ロケットの打ち上げ失敗について書きました。

この他、空に関する共通の話題として、最近得体の知れない飛行物体が発見されアメリカ(U.S.A)などで撃墜されたりしているということです。

法的問題は2つあります。

飛ばすのに許可が必要かどうかということと、無許可で良いあるいは許可不要だとして撃墜可能かということです。

国内の領空だけならその国の法律に従えばよいわけですが、外国の空を飛ばすなら外国の法律に従う必要があります。

日本の場合は、航空法という法律があります。

航空法は航空機の運航を中心に規制を定めています。

航空機とは「人が乗ることができる飛行機、回転翼航空機、滑空機及び飛行船その他政令で定める航空用の機器」をいいます。

重要なのは、航空機を飛ばす場合だけでなく、航空機の運航に支障をきたす場合には、許可が必要になるということです。

人の乗っていない実験用のロケットは勿論ですが、ドローンや花火の打ち上げなどでも、場合によっては許可が必要になります。

今回見つかっている得体の知れない気球などの飛行物体の場合は微妙です。

日本国内なら領空であることに間違いはないのですが、高高度で飛行しているため、通常飛行機が飛んでいる高度よりも更に上を飛んでいるのです。

飛行機が飛んでいない高度の場合に、航空機の運航に支障をきたすといえるかどうかという部分が微妙なのです。

直接ぶつかる心配はなさそうですが、無人の気球などは意図したところを飛ぶことが難しいことなどから、落下の危険はあるとも言えそうなのです。

ジェット機の場合、バードストライクなど、鳥をエンジンに吸い込んだ場合も危険なのに、気球の場合は大丈夫という保証はありません。

また、武器だとわかっている場合は自衛隊などによる対応も期待できますが、得体が知れない場合、民間の私物である可能性もあるのです。

高高度の領空は、空気が薄いだけでなく、法的根拠も薄くなってしまいます。

きちんと対応できるように法整備を進めておく方が良いかもしれません。

モバイルバージョンを終了