PCやスマホでヤフーニュースを見ている方も多いのではないでしょうか。
そのヤフーニュースでスポーツ新聞による名誉毀損にあたる記事が配信されたとして、ヤフージャパンの責任を追及する訴訟の判決が東京地方裁判所でありました。
結論から言うとヤフージャパン側の責任は否定されました。
スポーツ新聞社に対しては、配信された記事について既に名誉毀損での損害賠償を命じる判決が出ています。
ということは、記事は名誉毀損だけれども、それを配信したJヤフージャパン側には責任がないという判決が出たことになります。
どういう理屈かというと、ヤフーニュースの仕組みとして、配信される記事は新聞側が入稿したものが自動的に配信される仕組みになっています。
おすすめ記事などもヤフー側の意思によって選別されたものではありません。
そのため、記事を掲載した発信者というよりも、プロバイダ責任制限法でいうプロバイダ側の存在として責任が否定されたわけです。
言論のためには、違法になる可能性もある記事であっても、事前にチェックして選別するということは好ましくないということになります。
しかし、被害者側への影響を考えると実害が生じないように一定の配慮は必要になります。
そのため、今回は法的な責任は否定されましたが、このようなニュース配信の仕組みで問題がないということではなく、明らかに違法とわかった時点で記事の削除や訂正ができる仕組みを提供する必要はあります。
結論としては賛成できないわけではありませんが、自動入稿させた方がかえって責任が生じにくいという被害者側には納得しにくい状況となっています。
ニュース配信の場を提供して利益を得ている以上、プロバイダと同視するというのは議論が少し大雑把な気がします。