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縛る者と縛られる者

広島県でサミットが開催されています。

ウクライナのゼレンスキー大統領も参加し、話題になりました。

そのサミットで法の支配による国際秩序の維持という共同声明が発表されました。

少し法律を勉強したことがある人の中には、違和感を感じる人もいるかもしれません。

なぜなら法の支配が何を支配するかといえば、国を支配することを意味するからです。

言い方を換えると法によって国の権力を縛るという考え方でもあります。

国際秩序は国を超えた存在です。

国で作られる法律が、作られた国を超えて作用するということが考えにくいのです。

しかし、特定の国を超えて存在するルールもあります。

それが国際法です。

つまり国際法の発展に伴って、少し前から、法の支配によって国際秩序を維持しようということが言われ始めているのです。

決して岸田総理が突然言い出したわけではありません。

国際秩序を無視するロシアに対して、西側諸国側として法の支配を強調しているのです。

一方ロシア寄りの中国では、決して法を無視しているわけではありません。

しかし、中国で言われているのは、法による支配です。

中国共産党が法を手段にして人民を支配するという考え方です。

この考えは、人権保障や適正手続といった価値とは無関係の、昔の悪しき法治主義(法治主義自体は必ずしも悪い意味だけではありません)に通じるものがあります。

その法による支配を行っているはずの中国では、人権派と呼ばれる弁護士への拘束が強まっています。

中国では昔、法三章ということが言われました。

1殺すな、2傷つけるな、3盗むなの三つです。

これは法律以前に守らなければならないこととも言えます。

決して傷つけたり、殺してはいけません。

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