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消えるものと消えないもの

今回は時効について書きます。

時効には一定の事実状態の継続を要件に権利の取得を認める取得時効と、権利が一定期間行使されないことによりその権利を消滅させる消滅時効があります。

取得時効が成立するには一定の事実状態すなわち占有が要件とされますので、占有を伴いやすい所有権が中心となり、占有を基礎としない一般債権は取得時効の対象となりません。

不動産に対する占有が観念できる不動産賃借権については債権ですが、判例で例外的に時効取得が認められています。

消滅時効については、所有権は消滅時効にかからないことになっていますので、債権が中心となります。

時効絡みで所有権を失うことがあるのは、他人が所有権を取得したことによる反射的な効果としてであって、所有権自体が直接時効消滅しているわけではありません。

今回の改正は債権法分野について大きな改正なされましたので、債権を対象とする消滅時効に関する規定の改正が中心になります。

ただ取得時効、消滅時効に共通する時効全体に関わる規定にも改正がなされています。

消滅時効について、まず債権が生じる原因となる職業ごとに異なる短期消滅時効期間が定められていましたが、合理的な理由があるか疑わしいため削除されました。

その代わり、権利を行使できることを知ったときから5年(主観的期間:民法第166条第1項第1号)

権利行使できる時から10年(客観的期間:民法第166条第1項第2号)

債権又は所有権以外の財産権については20年(客観的期間:民法第166条第2項)

という起算点と期間が定められました。

従来から損害賠償請求権については債務不履行の場合と不法行為の場合で請求権は競合していましたが、生命、身体に対する侵害の不法行為の場合の20年(客観的期間)という規定は除斥期間と解されていました。

改正により、消滅時効の期間であることが明記されました。(民法第724条柱書、民法第724条第1号)

これとバランスをとるように債権の消滅時効の客観的な期間である10年も、生命、身体に対する侵害の損害賠償については不法行為の場合と同様の20年に揃えられています。(民法第167条)

不法行為の主観的な消滅時効の期間は3年ですが、今回の債権の消滅時効の期間5年に合わせて生命、身体に対する侵害については5年とされています。(民法第724条の2)

次回は期間以外の時効の改正点について書きます。

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