斎藤法務大臣は、日本で生まれ育ったけれども退去強制処分を受け、在留資格が無くなっている子供に対して、今回に限り、在留特別許可を付与すると発表しました。
改正入管難民法が6月に成立し、難民認定申請中でも強制送還できるようになりました。
そのため、日本でしか生活したことがない子供が、本国へ退去強制させられたり、家族がばらばらになってしまうことが懸念されていました。
日本で難民認定されなくても、本国に帰れば迫害される状況があるということは起こり得ます。
万一日本での難民認定の判断が誤っていた場合、子供まで帰国させられ、迫害される可能性がありました。
親が不法入国でないことや、改正法の施行時までに小・中・高校のいずれかに通っている子供が対象になります。
おそらく、この手の例外は、例外を認めた外国人自体の影響よりも、例外が認められたことによって、後々同様の例外を求める外国人の陳情などが多発するため、なかなか認められてこなかったのではないかと思います。
今回は法改正に伴い、日本に生活基盤のある子供が対象ですから、穏当な措置であったのではないかと思います。
また、昨今外国人に対する人権侵害が問題になっているので、人道的配慮という点では、汚名を払拭することにもなるのではないかと思います。
それでも親と子供がばらばらになってしまうケースは出てきてしまうのではないかと思います。
今回付与されるのは国籍ではなくあくまで在留特別許可ですから、在留資格の一種です。
在留資格があっても海外へ出国することはできますから、あって困るということはありません。