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希望者多そう

会社が存在しているかどうかや、その会社の代表取締役が誰かということは商業登記簿を確認すればわかります。

実際には法務局で登記事項証明書を取得することになります。

どのような事項が登記されることになるかは、会社法や商業登記法などに定められています。

これまで、いわゆる社長、つまり代表取締役については、住所、氏名が登記事項として定められていました。

これについて、プライバシー保護のため会社の希望があれば、代表取締役の住所を非公開にするという改正が年内にも実現しそうなのです。

法務省は、年内に省令を改正し、施行する方針を示しています。

商業登記は誰にでも公開されているので、富裕層への営業活動の情報源の1つとして、商業登記の情報が利用されることがありました。

また、会社を立ち上げ一定額以上の売上が上がるようになると、経営者の自宅に経済的な要求をする人間が押しかけるということもありました。

住所を公開することは、公開されているので経営に責任を持たざるを得なくなるという部分と、更に名前も公表しているので信用が確保されるという両方の面がありましたが、個人情報保護という昨今の流れからすれば、希望があれば住所を非公開にするというのはやむをえないかなと思います。

住所が公開されていても、代表者が逃げる場合は、住所地にはいなくなるので、無くてはならないものではありませんが、同姓同名の人と区別するという機能はあります。

ただ、会社代表者の場合、会社とともに借金について個人保証などに入ることも多く、手続き上の住所が調べやすいということも利害関係人にとっては重要です。

そのため、開示させるための手続きも、きちんと詰めておく必要があるのではないかと思います。

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