サイトアイコン リーガルコネクト行政書士事務所のブログ

ペットボトルじゃあるまいし

行政書士は、ペットの登録などの業務を代行することができます。

その他、ご近所とのトラブルを避けるため、紛争を未然に防ぐ業務を行っている行政書士もいます。

ペットカフェの許認可等は、行政書士の独占業務となります。

このようにペット業界とも関わりの深い行政書士ですので、ペットの流通にも無関心ではいられません。

ペットショップでは、どうしても生後間もない赤ちゃんの方が人気があります。

幼いほど売れ行きが良いのです。

しかし、仲間の動物と一緒にいた期間が短い個体は、母乳をもらえた期間が短いので免疫力が低かったり、コミュニケーションに問題が生じたりと、後々弊害が出てくることがあるのです。

そこで、2019年に動物愛護法が改正されました。

これにより生後8週までの子犬や子猫の販売は禁止されることになっています。

法改正によって、優良な環境で育った子犬や子猫が販売されるようになるのではと期待されましたが、そうとも言い切れないようです。

今年のある日のある市場で競りにかけられた子たちの出生日は、約6割が、8週齢規制にかからないギリギリの、競りの57日前だったのです。

物の製造なら特定の日に生産することは可能ですが、ペットの出生日をここまでコントロールできるはずはありません。

人為的に出生日が決められている可能性が高いのです。

これでは規制があってないようなものになってしまいます。

数日の違いなら実質的にペットに影響があるかどうかは微妙ですが、どの程度のズレが有るのかは当事者のみぞ知るところです。

このように生育環境の確保に規制がかけられたとしても、最終的に売れ残ってしまった子たちの行先は闇のままです。

モバイルバージョンを終了