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総務省が待ったをかけた

現行法上、同性同士では婚姻できません。

しかし、同性同士でも婚姻を望んでいる人たちもいます。

気持ちの問題だけでなく、他者から正式にパートナーであることを認めてもらうことに意味がある場合があるのです。

例えば病院の付き添いなどです。

家族と認めてもらえるかどうかで、できることが変わってきてしまうのです。

そこで、自治体では同性同士のカップルの登録を独自に認める自治体も出てきています。

その1つが長崎県の大村市です。

パートナーシップ宣誓制度を導入した大村市では、住民票の写しの交付も始めていました。

住民基本台帳法では、内縁の妻や夫について「妻(未届)」や「夫(未届)」というように記載する例が示されていたのです。

これを同棲カップルにも認め、住民票の写しの交付を始めていました。

しかし、これに総務省が待ったをかけました。

長崎県経由で大村市に届いた総務省自治行政局の文書には、同性カップルについて法律上の夫婦ではないが準婚として各種の社会保障の面では法律上の夫婦と同じ取扱いを受けているという前提がない中で、住民票に「夫(未届)」という続き柄を記載することは、公証資料である住民票の写しを交付する住民基本台帳法の運用として、実務上の問題があるという趣旨の記載があったのです。

ジェンダーの多様性を認め、なるべく本人たちの意思に沿った取り扱いをしようと思っても、法律が追いついていないのです。

また、単に同様の取り扱いをしてしまっては、生じる法的効果を考慮すると、時期尚早という場合もあるのです。

ただ、このような問題に直面し、少しずつ世の中の理解が進んで行けば、新たな制度も作っていけるのだと思います。

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