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外国人の公的な活動に対する法整備の必要性

全国263の自治体で外国人の消防団員が活動していることがわかりました。

消防団員は、消防署員と異なりますが、普段別の職業を持ちながら、火災や災害の際に、消火活動や、救助、避難誘導にあたる活動を行います。

非常勤の特別職の地方公務員という立場にあります。

国家公務員の管理職と異なり、日本国籍が必要とされないようにも思えますが、「火災現場周辺の通行禁止措置」、「延焼しそうな家屋などの破壊活動」、「緊急車両として交通法規が一部免除された状態での優先通行」などの活動を行うため、政府見解によれば、これらの活動が「公権力の行使」にあたり、日本国籍がないと、活動できないことになっているのです。

日本人の消防団員が減る中、地域の防災のためには外国人の存在もありがたい存在ではあるので、各自治体も法の解釈に反しないように外国人消防団員の活動範囲を制限することに苦労しています。

愛知県の西尾市では、原則として外国人の消防団員は、日本人団員とペアになって、日本人団員の指示のもとに活動するという運用を行っています。

1つの工夫としては、評価できるのですが、緊急時に必要とされる活動であるため、ペアでの活動で、事足りるのかどうかは状況次第ということになってしまいます。

仮に、独自に活動することになっても、非常時の緊急避難的行為と評価される可能性もありますが、これを安易に認めてしまうと、法的根拠がない活動に安易に例外を認めることになってしまいます。

外国人が、災害時に公権力の行使にかかわる事ができるように、場合を限定し、資格を設けるなど、正当に活動できるような法整備が必要だと思います。

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