アメリカ(U.S.A)トランプ次期大統領には、数罪の容疑がかかっていて、刑事裁判の手続きが進んでいました。
大統領選の最中は手続きが停止していました。
トランプ氏が大統領に当選したことにより、起訴が取り下げになったものもあります。
アメリカ司法省の方針では、大統領については、起訴を禁じているのです。
「方針」というのは、決して法律で定められているわけではないということです。
陪審制のアメリカでは、大統領選で選ばれたこと自体が、国民が無罪の評決を出したといえなくもありませんが、そう解釈するための法律自体が無いわけです。
起訴が取り下げられた連邦法違反の事件を担当で特別検察官だったジャック・スミス氏は、トランプ氏が2020年の大統領選の選挙結果を覆そうとした事件について、有罪を獲得する十分な証拠があったと述べています。
ただ、トランプ氏が大統領に当選したことにより、起訴を取り下げた後、辞任しています。
一方、お隣の韓国(大韓民国)では、現職の尹錫悦(ユン・ソンニョル)大統領に、内乱罪の容疑がかけられ、拘束令状が発布されています。
韓国の大統領にも、不逮捕特権は、あるようなのですが、内乱罪は例外のようです。
アメリカでは、担当検察官が有罪にできるだけの証拠があったと言っている事件について、起訴が取り下げられ有罪の評決が出されなくなってしまっているのに対して、韓国では、有罪かどうかわからない現職の大統領が、身柄を拘束されてしまうという事態になっています。
有罪である可能性が高いなら、どこまでの司法手続きが進み、疑義が生じる余地があるなら、身分保障も含め、慎重な手続きが執られてしかるべきだと思うのですが、どちらの国もそのようにはなっていないようです。
権力者だから権力を濫用する可能性があるとも言えますし、権力者だから、権力闘争に巻き込まれる可能性があるため、法の濫用から守られなければならないとも言えます。
日本の一部の法律は、アメリカ法の影響を受け、韓国の法律は、日本法を基にできているものもあるため、日本の法律が中間ぐらいだと良いのですが、日本は日本で、丁度良いとも言えなさそうです。