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外国人の不払いへの対処

外国人が増える中、在留の取り扱いは厳格化される方向に移行しています。

今年4月に在留資格の更新料が引き上げられ、来年度中にも大幅な引き上げを予定しています。

今回、政府が、外国人の医療費の不払いについて、1万円以上の不払いがある場合には、厚生労働省のシステムに登録し、入国のための審査の際に、出入国管理庁で情報共有されるという案を検討していることがわかりました。

現在も、20万円以上の医療費の不払いは、厚生労働省のシステムに登録され、出入国管理庁で情報共有されていますが、1万円に引き下げる案で検討が進んでいます。

もともと、日本に帰ってくる予定がない外国人には、あまり意味がないのですが、中には払えなくなって、やむを得ず出国というのではなく、初めから医療を受ける目的を隠して他の在留資格で入国し、日本で医療を受けた後、医療費を払わないまま出国する外国人が存在します。

そのような外国人には、2回目は無いというということを示すだけでなく、不可能にするためにも、やむを得ないというより必要なことではないかと思います。

ただ、一時的な不払いは、日本人でも起きうることなので、一時的な不払いを新たな入国の拒否や、在留資格の不更新に利用できないような要件にすることは必要だと思います。

人手不足対策のためにも、一定数の外国人の入国は必要です。

様々な費用の不払いリスクに備えるため、外国人の場合、選挙などのコストはかからないため、不払いに備えたデポジットを社会保険料の一部として企業と本人であらかじめ負担するような仕組みにするという方法もあります。

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