解体業といっても、建設業の解体工事業者と自動車解体業者では許認可の種類が異なります。
建設業の解体工事業者の許可についてご案内いたします。
請負金額500万円未満でも解体業登録が必要となります。
請負金額500万円以上の場合は、法改正により経過措置適用業者以外は建設業許可が必要となります。

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料金のご案内

費用等 報酬(税抜き) 合計
解体工事業登録 4万5千円(東京)
自治体により異なる
4万円 8万5千円~
解体工事業登録更新 2万6千円 3万円 5万6千円
解体工事業変更 2万円 2万円