民泊に使用する建物に居住用の建物が利用されることがあります。
民泊で使用するには建物の用途を変更する必要がある場合がございます。
さらに建物の用途を変更するには、土地の用途地域の種類と合致することが必要です。
勝手に改修を行っても土地の用途地域に合致していなければ建物の用途を変更することはできません。
この建物と土地の用途の合致の度合いに例外を設けて民泊利用できるようにした地域が民泊特区だとお考えください。
特区指定に加え、自治体が民泊について条例・規則を制定している場合に特定認定(特区民泊)の申請が可能となります。
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料金のご案内
費用等 | 報酬(税抜き) | 合計 | |
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物件事前調査 | 実費 | 10万円 | 左記の合計額 |
旅館業許可申請 | 実費 自治体によって異なる |
48万円 | 左記の合計額 |
簡易宿泊所許可申請 | 実費 自治体によって異なる |
31万円 | 左記の合計額 |
民泊(特定認定) | 実費 | 17万円 | 左記の合計額 |