在留資格(ビザ)の更新
在留資格(ビザ)の更新を忘れて在留許可の期間が過ぎると不法滞在になるだけでなく、一度、出国しなければならないことがあります。
更新をしなかったことにより出国させられた場合でも、永住資格の申請や帰化の要件となる日本での滞在期間が途切れてしまうことになります。
在留資格(ビザ)の更新は忘れずに期間内に行いましょう。
在留資格(ビザ)を更新する場合、在留資格更新よりも前の状況から変更がないか確認しましょう。
今回の更新前の在留資格の取得や前の更新の時から職業や結婚、離婚などの理由により在留許可取得時と状況が変わっている方は単なる更新手続きでは済まない場合があります。
どのような手続きが必要になるか、リーガルコネクト行政書士事務所がご案内いたします。
更新の際、自分で在留資格(ビザ)の更新手続きをしてみたという方もいるかもしれません。
自分で在留資格(ビザ)の更新をして不許可になった場合、そのままでは許可が出ないこともあります。
申請内容を変更したり、在留資格(ビザ)の種類を変えて申請することで許可が取得できる場合がございますので、ご自分で在留資格(ビザ)の申請をしてダメだった場合でも、あきらめずにリーガルコネクト行政書士事務所へご相談ください。
在留資格(ビザ)の更新や変更をする際、在留カードやパスポートが必要になります。
これらのものは本来、ご本人が持っているべきものですが、日本で働いている方の中には、勤務先が管理しているという方がいるかもしれません。
更新や変更手続きの際、勤務先がなかなか渡してくれないという方はリーガルコネクト行政書士事務所へご相談ください。
在留期間を過ぎてしまったら(オーバーステイ)
在留期間を過ぎると不法滞在となります。
在留資格(ビザ)の更新を忘れてしまったり、期間内に手続きできなかった場合など、逃げたり隠れたりするのが一番まずい対応です。
やむを得ない事由がある場合以外は、在留特別許可取得の可能性を探ることになります。
在留特別許可が認められると、そのまま日本に滞在することができます。
それができない場合、一度出国することになります。
在留資格の変更許可申請をして出国を前提とする「特定活動」という在留資格への変更します。
出国を前提として特定活動で滞在しているのに出国を拒むと強制送還もありますので注意しましょう。
在留特別許可が認められずに出国するなら強制送還でもよいと考える方もいるかもしれませんが、強制送還では無期限で収容される可能性があったり、強制送還後に一定期間再度日本に入国ができなくなるなどの不利益がありますので避けた方がよいです。
強制送還後に再び日本へ入国しようとしても上陸拒否となる可能性があります。
こうなった場合上陸特別許可の申請してみるしかありません。ただ、上陸特別許可を申請するには日本まで来なくてはなりません。ビザ(本来の意味での査証)が発給されなくて日本へ来られない人は在留資格認定証明書の交付申請をしてみるほかありません。
不法滞在となっていて在留資格が無いままの場合、出国命令対象者以外は収容施設に収容されます。
強制送還が決まるまでの収容期間は最大60日です。
強制送還が決まってからの収容期間は無期限となります。
すぐに帰国できるとは限らないのです。
収容されたら、よほど素行が悪かった方以外は、上に書いた在留特別許可取得の可能性を探った方がよいです。
そのために仮放免申請を行います。一度外へ出られますので、外へ出て在留特別許可取得についての相談をしましょう。
仮放免申請は申請すれば必ず認められるわけではありません。
最終的に強制送還された場合、その後5年間は日本に入国できません。5年経ったら入国できるという保証もありません。強制送還の理由次第では永久に上陸拒否の事由となる場合もあります。上陸拒否された場合、上にも書きましたが上陸特別許可の申請や在留資格認定証明書の交付申請をしてみるしかありません。
在留期間を過ぎてしまったら、リーガルコネクト行政書士事務所へご相談ください。
在留資格(ビザ)の変更
同じ職業で転職した場合でも、在留資格の変更手続きが必要になる場合があります。
また、結婚、離婚や配偶者との死別によっても在留資格に変更が生じ、異なる種類の在留資格を取得しなければならない場合がありますのでご注意ください。
また、在留期間が過ぎてしまった(オーバーステイ)けれども、在留特別許可が認められず出国する場合も在留資格の種類を「特定活動」へ変更して出国した方がよいです。
在留資格(ビザ)の変更もリーガルコネクト行政書士事務所へご相談ください。
在留資格(ビザ)の更新や変更をする際、在留カードやパスポートが必要になります。
これらのものは本来、ご本人が持っているべきものですが、日本で働いている方の中には、勤務先が管理しているという方がいるかもしれません。
更新や変更手続きの際、勤務先がなかなか渡してくれないという方はリーガルコネクト行政書士事務所へご相談ください。