国際結婚

国際結婚の方式には大きく分けて
①外交婚・領事婚
②外国の法律婚
外国の法律婚はⅰ相手の国の法律婚とⅱ結婚当事者の国以外の第三国の法律婚があります。
大きく分けた二つ以外にも細かな分類はあり、儀式婚や宗教婚というものもあります。
宗教婚といっても宗教自体が法律のような国もあるため、分類や方式も一通りではありません。

まず、①外交婚・領事婚では日本で婚姻届を出して、その後日本の相手の国の大使館か領事館に届け出る方法と、反対に日本にある相手の国の大使館か領事館で婚姻手続きを行った後、日本の役所に届け出る方法があります。
婚姻についての適用法令は日本法です。

次に、②外国の法律婚のうち
ⅰ相手の国の法律婚では相手の国の法律に従って結婚をした後、相手国の日本大使館か領事館に届出をします。
ⅱ結婚当事者の国以外の第三国での法律婚では第三国の法律に従って結婚した後、第三国にある日本大使館か領事館と結婚相手の国の大使館か領事館に届出をします。どちらも届け出るのは第三国にある在外公館です。
外国の法律婚では婚姻についての適用法令は外国法です。

結婚の手続きのための要件具備証明書がどのようなものになるかは国によって異なります。
婚姻しているかいないかによって配偶者の方が日本で取得すべき在留許可の種類も異なってきます。
また、主に外国人同士の結婚の場合になると思いますが、結婚後に子供が産まれ、その子が日本国籍ではない場合は在留許可の取得が必要になります。自動的に在留許可が付与されたりはしません。
日本人同士の結婚とは異なる制約が出てきますので国際結婚をお考えの方は、リーガルコネクト行政書士事務所にご相談ください。

国際結婚からの離婚

国際結婚の場合、国によって法律が異なったり、宗教上の理由による制約など日本人同士の離婚の場合とは異なる部分があります。
離婚の意思がお互いに固まっているのであれば手続きについてはご相談ください。

また、日本人同士の離婚の場合同様、離婚協議書の作成も行っております。
ただし、注意が必要なのは外国人と離婚された方の場合、相手方が帰国してしまうと協議内容が不履行でも執行手続きができない場合がございます。
詳しくはリーガルコネクト行政書士事務所にご相談ください。