帰化や日本国籍取得をお考えの方の中にはこれまで在留許可の取得や更新で大変な思いをされた方も多いと思います。
日本に帰化して日本国籍を取得すれば、もう在留許可が下りるかどうか心配する必要はありません。
その分、帰化の要件も厳しくはなっています。
自分が帰化できそうかどうか、気になる方はまずご相談ください。

永住者で在留許可をとっても国籍は外国籍のままです。
既に日本で長く生活していて心は日本人という方もいらっしゃると思います。
日本国籍を取得すると気持ち以外の部分でどんな変化があるかというと

①外国人には禁じられている一部の事業活動ができるようになる
②在留カードがなくなる
③パスポートが日本のものになる
④配偶者やお子さんは帰化しなくても「日本人配偶者等」の在留資格を申請することが可能になる
などの変化があります。

在留許可は入国管理局の管轄でしたが、帰化/日本国籍の取得は法務局の管轄になります。
帰化の申請には在留許可と異なる書類もあり、審査期間も在留許可よりも長めになります。
帰化をご検討の方はリーガルコネクト行政書士事務所にご相談ください。