日本に入国したり滞在するときに必要な言葉を理解しましょう
在留資格は日本に滞在したり、活動したりするために必要となる法が定めた資格です。
VISA(ビザ)はパスポートが有効であり、その人を出入国させてもよいですよという母国からの推薦状のようなものです。
これだけでややこしく感じますが、入国に関する手続はもっと細かいです。
日本に入ってくるには通常、領海に入る入国手続きと領土に入る上陸許可が必要となります。
パスポートやビザ(VISA)はこのどちらとも異なります。
そのためビザ(VISA)不要の取り決めのある国へ入国する時も通常、入国手続や上陸許可が必要になることが多いのです。
もともとあまり馴染みがないものを、なぜこのように分けるのかと思う方もいらっしゃるでしょうが、不法入国を防ぐには手続きを細かく分け、厳格に審査しようという要請が働きます。
他方、問題がない人であればスムーズな手続きで出入国させたいという要請もあります。
この二つの要請の中で柔軟に対応するために、このように手続きや書類が別れていると考えてください。
このように在留資格とビザは本来異なりますが、一般には在留資格のことをビザと呼ぶことが多いため、特に注意書きを書かない限り、このサイトでも同じような意味で使います。
在留資格(ビザ)の種類
在留許可と在留資格は同じような意味ですが、許可は役所が出すもので、外国人の皆さんは許可を取得して在留資格を得る方なので、在留資格という言い方でご説明します。
在留資格は大きく分けると、特定の活動をするための在留資格と身分について認められる在留資格があります。
さらに、特定の活動をするための在留資格は就労するための在留資格と就労以外の活動を行う在留資格に別れます。
身分系と呼ばれる身分について認められる在留資格では就労制限はないため働くことができます。
この他、個別に内容が決められる在留資格というものもあります。
このように在留資格の種類はとても多く複雑なので、該当する方が多く申請件数も多いものを中心に他の在留資格との関係を考えるのがわかりやすいと思います。
まず、働くための活動についての在留資格からご説明いたします。
働くための在留資格(就労系ビザ)
経営・管理 日本で経営を行ったり、事業の管理をするための資格です。以前、経営・投資ビザと呼ばれていました。
法律・会計業務 弁護士や公認会計士など一定の資格を有する者が行う法律・会計業務を行うための在留資格です。
医療 医師や歯科医など一定の資格を有する者が行う医療に従事するための在留資格です。
研究 契約に基づいて研究を行うための在留資格ですが、教授に含まれる研究は除かれます。
教育 学校で教育に従事するための在留資格です。
技術・人文知識・国際業務 学問的な教育に基づいて従事する業務を行う在留資格です。
「学問」、「業務」という部分についてそれぞれ学歴要件や実務要件を満たしていないと取得できません。
名前からして範囲が広い分、他の在留資格の内容と重なりやすいので、他の在留資格との判断に迷う方も多いと思います。迷ったらご相談ください。
企業内転勤 外国の事業所の職員が期限付きで日本に転勤し、日本で技術・人文知識・国際業務に従事するための在留資格です。
上の「技術・人文知識・国際業務」と何が違うの?と思う方もいらっしゃると思いますが、企業内転勤の場合、学歴要件や実務要件がなくても在留資格の取得可能性があるのです。
介護 契約に基づいて介護福祉士の資格に基づく業務に従事するための在留資格です。ヘルパーさんでは取得できません。
興行 スポーツや芸能等のエンターテイメントでエンターテナーにあたる人のための在留資格です。
興行師の方は経営・管理に該当することもあるため注意が必要です。
技能 契約に基づく熟練工として働くための在留資格です。熟練工といっても工業だけでなく外国料理のコックさんなども含まれます。日本料理の板前さんは含まれないことからすると、熟練の技術を元に働きたいかどうかではなく、日本に呼ぶ必要がある技能かどうかで決められた在留資格のようです。
技能実習 技能、技術、知識の習得や習得した技能等に習熟するための在留資格です。
雇用契約に基づくものであることがポイントです。技能実習で在留している方の中に同じ仕事なら条件がよい方へと転職されてしまう方がいらっしゃいますが、不法滞在となるので注意しましょう。
これで全てではなく、他にも就労系の在留資格があります。
外交、公用、教授、芸術、宗教、報道です。これらの在留資格につきましては記述は省略いたします。
これらの在留資格を重視していないということではなく、混乱を避けるために記述は省略させていただきます。
仕事としてはこれらの在留資格の取得の申請も行っておりますのでご相談ください。
在留資格同士の関係は、まず上に書いたものの中に「契約に基づき」とあるのは他者からの依頼でその活動を行うことを意味します。
この表現がどのように影響するかというと
例えば、研究を自分の興味だけで行うのであれば、在留資格の「研究」には該当しないため、直接該当する在留資格がなく、他の在留資格で滞在して趣味として行うか、あるいは自分で事業を立ち上げ、研究機関を経営するために経営・管理の在留資格を取得し、その中で個人的に研究するなどの方法をとらなければならなくなります。
さらに、在留資格同士で重なる部分があるものは優先順位が事実上決まっています。
法令には順位など書いていないのですが、片方に該当するものは「除かれる」というような表現で規定されています。
例えば、上に書いた在留資格以外に「教授」という在留資格があります。
教授は学生に教えるだけでなく、自らも研究しますが、この教授に含まれる研究は在留資格の「研究」からは除かれています。
ですから教授として研究する場合は「教授」という在留資格を取得することになります。
同じような活動をするにもどのような立場でそれを行うかによって取得すべき在留資格が異なるのです。
どれに当てはまるかわかりにくく判断に迷いやすいものもあります。
「芸術」と「興行」更にこれらと「文化活動」の区別です。
収入があると「文化活動」から除かれて、「興行」に該当すると「芸術」から除かれるという関係にあります。
高度専門職という在留資格がありますが、これは直接この在留資格に当てはまる職業もあれば、上に書いたもののうち活動内容が一定レベル以上だと判断されると高度専門職に該当する場合もあります。
例えば、「技術・人文知識・国際業務」や「教授」に基づき在留していた人の活動内容が非常にハイレベルになってきたので高度専門職に該当するということがあるのです。
このような人が「高度専門職」の在留資格を取得すると何かいいことがあるのかというと、親を日本に呼んで一緒に住むことができるようになったりします。
ですから、単に在留資格が取れるかどうかだけでなく、どの在留資格を取得するかで、できることが異なってきます。
ご自分でどの在留資格に該当するかを判断できる必要はありません。
どういう活動をしたいかをご相談いただければ、どのような在留資格を取得するべきかご提案させていただきます。
次に身分系の在留資格をご説明いたします。
身分についての在留資格(身分系ビザ)
永住者 法務大臣が永住を認めた人です。
永住者は在留許可を更新する必要なく住み続けられます。
住宅ローンなども借りられる可能性が出てきます。
ただし、国籍は外国籍のままですので、日本国籍を取得したい場合は帰化申請をすることになります。
永住者の在留資格の取得には一定の要件を満たす必要がありますが、この要件はこれまでの在留資格や活動内容によって、人により異なるため、永住申請は無理だと思わず、まずはご相談ください。
日本人の配偶者等 日本人の配偶者と「等」に子供や特別養子が含まれます。日本人には帰化した元外国人の方も当然含まれます。
永住者の配偶者等 永住者と※1特別永住者の配偶者と「等」に日本で出生して引き続き在留している子供が含まれます。
定住者 法務大臣が一定の理由を考慮して、期間を定めて居住を認めた人です。
※1 特別永住者は先の戦争で、日本に定住することになった在日韓国人・朝鮮人・台湾人の方が中心となります。
永住者の根拠法令は「出入国管理及び難民認定法」いわゆる入管法ですが、特別永住者の場合、入管法と「日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法」いわゆる入管特例法という法律によって在留資格が定められています。
身分系の在留資格の特徴としては就労についての制限がなく、働くことができます。
家族滞在という在留資格がありますが、家族滞在は就労系の在留資格を有する方の配偶者やお子さんのための在留資格ですので、身分系の在留資格を有する方のご家族には該当しません。
主に外国人同士で結婚されている場合になりますが、日本で子供が産まれた場合、その子供が日本国籍でなければ在留資格の取得が必要になります。自動的に在留資格が付与されたりはしません。
お父さんかお母さんが日本人の場合は子供が日本国籍を取得できますので当てはまらない場合が多いと思います。
ただ、両親のどちらかが日本人でも子供が外国籍を選んで外国籍となった後も日本に滞在する場合はもちろん在留資格を取得する必要があります。
働かない在留資格
報酬を得ることを目的としない、働くことを前提としない在留資格をご説明します。
文化活動 収入を伴わない学術・文化・芸能に関する活動のための在留資格です。日本文化の習得も含みますのでイメージとしては就労系の技能と技能実習を含んでいるようなイメージです。
短期滞在 15日、30日、90日以内のいずれかです。観光を含みます。
原則として更新つまり期間の延長はありません。出国を前提に例外的に認められることはあります。
やむを得ない事由がある場合も例外として180日以内で更新が許可されることがあります。
原則として更新がないからといって短期滞在を繰り返して1年の大半を日本に滞在することはできません。
1年以内に180日までが限度とお考えください。
留学 専門学校でも取得可能ですが、教育機関が法務省で告示されている必要があります。
研修 技能実習に該当するものは除かれます。
家族滞在 身分系の在留資格を有する方のご家族は該当しません。就労系の在留資格を有する方のご家族でも、外交、公用、技能実習、短期滞在での在留資格を有する方のご家族は該当しません。就労系以外では働かない在留資格の中の「留学」の方のご家族のみ該当します。就労系の一定範囲の在留資格を有する方と留学の在留資格を有する方の扶養を受ける配偶者と子供のみ取得する可能性がある在留資格です。
これら働かない在留資格は、言い方を換えると働けない在留資格です。
滞在中に収入を得たい場合は、資格外活動の許可を取って1週間で28時間以内のアルバイト(パートタイムジョブ)等をすることになります。
週28時間というのは、これを超えると本来の在留資格の目的が果たせなくなる一つの基準だと考えてください。
例えば、「留学」の場合、週28時間を超えてしまうと、そんなに働いてて勉強できているの?ということです。
ですから、28時間を超えてしまうと既に取得している在留資格の更新等で不許可になる理由にもなりますのでご注意ください。