お身内を最近亡くされた方にはお悔やみ申し上げます。

弊所では、遺産分割協議書の作成を行っております。
遺産分割の割合に、相続人間で争いのない場合は、遺産分割協議書の作成は行政書士へ依頼することが便利です。
一般に、他士業に比べ、遺産分割協議書の作成は、行政書士に依頼すると費用が抑えられる傾向がございます。
各相続人間で遺産分割の割合に争いがある場合は、弁護士にご相談することをおすすめいたします。