遺言書の形式には、①公正証書遺言 ②自筆証書遺言 ③秘密証書遺言があります。
法律で定められているため、好きな形式を作り出せるわけではありません。
遺言書を作成するかどうか、①から③までのどの形式を選ぶかは自由です。

公正証書遺言は、公証人が関与し、証人2名が必要です。
作成手続き時に読み合わせをするため、手続き関与者(公証人+証人2名)は内容を知りえます。
証人に国家資格者を選べば守秘義務があるため、内容が漏洩することはありません。
相続人が家庭裁判所で検認の手続きをしなくて良いので、最もお勧めの遺言書の形式です。
ただし、作成手続きに時間がかかるため急いでいる場合は自筆証書遺言で作成した方がよい場合もあります。

自筆証書遺言は、自分で作成できますが、法定の要件を満たしていないと、遺言の効力が認められないことがあるため専門家の協力の下に作成した方が良いです。急いでいる場合は、自筆証書遺言で作成せざるをえないこともあります。
相続人が家庭裁判所で検認の手続きをしなければならないのも公正証書遺言よりもお勧め出来ない理由の一つです。

秘密証書遺言は作成に公証人の関与と証人2名が必要になります。手続き時に読み合わせはしないので、作成手続きの関与者は、遺言書の存在は知りえますが内容はわかりません。この点が公正証書遺言と異なるところです。
遺言書を見つけたら家庭裁判所で検認の手続きが必要になります。

どの種類の遺言書を作成するか迷われている方はご相談ください。