お身内を最近亡くされた方にはお悔やみ申し上げます。

これまで金融機関などに相続手続きをする際、相続関係を証明する戸籍類を全て提出しなければなりませんでしたが、通常戸籍の収集には時間がかかり、揃ったとしても同時に複数の機関で手続きをすることは難しいという事情がありました。

法定相続証明情報の制度は、相続人から法務局に申出をすることにより、証明書を交付し法定相続関係を証明するという制度です。

注意が必要なのは具体的な相続分が証明されるものではないということです。あくまで法定相続関係の証明です。

申し出時に法定相続関係の一覧図を提出し、その記録が5年間は法務局に保管されるので、一度登録されれば、5年間は法定相続証明情報の一覧図の写しが公的に証明書として交付されます。
この法定相続の証明書は複数取得することができますので、同時に複数の金融機関や保険会社で手続きを進めることができます。

再交付を請求できるのは、申し出時の申出人のみとなります。相続人であれば誰でも再交付請求できるわけではありませんのでご注意ください。もっとも、申出人からの委任状があれば他の相続人からの再交付請求も可能です。

戸籍類の代わりに法定相続証明情報で手続きができる事業者は、拡大中です。メガバンクなどは対応してもらえるところが多いです。
今のところ、全ての事業者で必ず法定相続証明情報で手続きできるわけではありませんので確認が必要です。

弊所では、戸籍の収集から証明書の交付まで手続きを行っておりますので、お気軽にご相談ください。