4月から特定技能という新しい在留資格が出来、卒業シーズンをむかえこれまで雇ってきたアルバイト留学生を使うか、新たに外国人を雇うか迷っている事業主の方もおらっしゃるのではないでしょうか。
その時に出てくる疑問がアルバイト留学生が卒業してしまったらそのまま雇い続けることができるのかという疑問です。
結論から言うとそのままアルバイトを続けることは出来ないということになります。
留学生は留学の在留資格で日本に滞在しています。
これだけだとアルバイトすることすら出来ません。
そこで資格外活動の許可を得てアルバイトをすることになります。
留学の在留資格は勉強することを前提に日本への滞在を認めていますので一定期間日本への滞在が認められていても卒業や退学をしてしまったら留学と言いう在留資格で日本に滞在することは出来ません。
これは許可された在留期間が残っている場合も同様です。
在留資格が有効でなくなるなら資格外活動も前提を欠くことになります。
そのため卒業した留学生はそのままアルバイトを続けることは出来ません。
働きたいのであれば留学から就労の在留資格への変更が必要となります。
その時の選択肢として特定技能が増えましたが特定技能では技能試験を通るような技能についての習熟が必要となります。
学校を卒業したばかりの学生が技能に習熟しているということは考えにくいので特定技能の在留資格へ変更することは難しいということが言えます。
ただし、母国などで仕事に従事し更に専門性を高めようと日本へ留学した学生は職務経験があるため特定技能への変更ができる可能性もあります。
この辺の判断は迷うことが多いと思いますので迷った場合は受け入れ先機関、外国人の方どちらのお客様も弊所にご相談ください。