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未払い賃金請求の消滅時効は長くなるのか短くなるのか?

クリスマスイブなのでクリスマスにちなん話題を書こうかと思いましたがおかしな話を目にしたためそちらを記事にすることにしました。

未払い賃金の時効の問題です。

最近大手企業やかんぽの宿などでの残業代の未払いの問題が話題になっています。

現行法の民法では未払い賃金の請求権は1年の短期消滅時効にかかるため労働基準法により2年にすることで労働者を保護してます。

これが来年の改正民法の施行により通常の消滅時効は5年になります。

これだと企業の負担が増えるため3年にするという案が有力なのです。

この話を聞き何で?という状態です。

そもそも企業の負担が増えると言っても本来払わなければならないものを払うだけです。

この理由を言い換えると短い期間で逃げ切りたいけれども後からまとめて請求されるといっぺんに払わなければならなくなって負担が大きいから短い期間で逃げ切れるようにしたいと言っているようなものです。

企業側としては現行の2年が1年延長されるから良いではないかという発想のようです。

法律の作りとしては期間の妥当性は別にして一般法の民法で1年と定められているのは保護に欠けるから特別法である労働基準法で2年に延長して保護しようというまっとうな作りであったものを改正民法で消滅時効が5年になるので企業の負担軽減を理由に特別法で3年に短縮するというよくわからない作りになってしまいます。

確かに後からまとめて請求されては困りますがきちんと払っていれば問題ないわけです。

経営手段としてサービス残業を織り込み済みということのようです。

それだけサービス残業で成り立っている企業が多いという状況を反映しているとしか言いようがありません。

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