少年法の適用年齢の引き下げが検討されています。
2022年に民法が改正され成人年齢が20際以上から18歳以上になるためです。
これまで少年事件には少年の更生を促すため成人の刑事手続きとは異なる手続きが採用されています。
具体的には家庭裁判所がすべての少年事件に関与することになっています。
その上である程度成人に近い年齢であったり重大犯罪などに関わっていると成人同様検察官送致となります。
成人について刑事手続が進む場合、重大事件でない場合に逃走や証拠隠滅の恐れがなかったりすると書類送検といって身柄は検察官に送致されないこともありますが、それ以外は検察官送致となります。
少年事件の場合一旦家庭裁判所に身柄が送られ先程記述したように通常の刑事手続きが相当と判断されると検察官送致となります。
そのため逆送と呼ばれます。
これは少年には可塑性があるとされているため成人と異なる手続きが定められているのです。
可塑性というのは悪い影響も受けやすいけれども更生できるだけの柔軟性が有るということです。
実際は人にもよるのですが。
成人年齢が引き下げられるので18際以上から通常の刑事手続きにすべきではないかという検討がされていますが、成人年齢が変わっても少年の更生を促そうという意見が多いようで少年法の適用年齢の引き下げは見送られそうです。
その代わりと言ってはなんですが逆送事件を拡大するという運用で対応しようとしているようです。