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別問題の同質性

最近、このブログの記事で「同性婚訴訟に対する判決」という記事を書きました。

その記事の中で同婚を認めるかどうかとは別に、養子縁組制度ともつながっていく話なので子供の気持ちも重要とだという趣旨のことを書きました。

最近ネット上の記事で夫婦別が子に可愛そうとだという人に対する反証を挙げるような記事を読みました。

その記事の中では本当にそうなのかという趣旨のことが書いてありました。

こちらの記事は婚姻によりどういう苗字(姓)を名のるかという夫婦別の問題であって、同じ別の人が婚姻することを認めるかという同婚に関するものではありませんので問題は異なります。

しかし異婚の(苗字)の問題でもこのような意見もあるのです。

(今日の記事の中では別の問題か苗字()の問題かわかりにくいので漢字を強調文字にすることにします。)

法律婚でない夫婦の間の子供の場合親の(苗字)は異なるのですが、子供は案外気にしていないという趣旨のことが書かれていました。

実際にこういう子もいると思います。

血縁関係があるうえに関係性が上手く行っていれば、子供の頃に相続の問題を考える子供はあまりいないからです。

ただ同婚の場合はどうしても血縁関係が親とはない親子となってしまいます。

婚では同の親という事情を受け入れがたい子供もいるのではないかと懸念しているのです。

婚による法律婚であっても様々な事情に父親か母親がいない子供もいます。

元々そういう状態なのであまり気にしていないという子供がいるのも事実です。

しかし重要なのは個々の子供の意見だけでなく、それぞれの子がより自分らしい存在となるためにどのような制度が望ましいかも考える必要があるのではないかと思います。

こう感じる人がいるがどちらが正しいかと言うよりももう少し大きな視点からの判断です。

苗字()の問題について言えば、同である必要があるかどうかといえば別を認める国もあるので制度としてはどちらもありうるわけです。

の問題は呼び方の問題だけでなく、血縁関係を判断し、近親婚を避けるという機能も持っていました。

現在ではこのような機能も薄れていますが、これ以外にも現行の制度の上に築かれた文化や風習というものも無視はできません。

これらの制度を変えるには生活を変える覚悟と法律を変える必要があります。

法改正、特に新しい法律を作る立法に近いことが行われる場合、その法律の背後にあって、その法律を支える根拠となる立法事実の把握が重要になります。

婚や夫婦別の問題では世の中の意見の変化も含め立法事実をどこまで探れるかということが重要になってきます。

このような事実の中には私達がどのような考えを持っているかということも含まれます。

自分の意見を持つためには同と同の2つの問題に関心を持ち、これらの問題の異なる点と共通点を考えてみるというのも良いかもしれません。

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