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成人年齢引き下げと刑事裁判

民法が改正され、成人年齢が18歳に引き下げられようとしています。

このブログでも成人式がどうなるかといった話題を取り上げたことがあります。

選挙権が付与されることとは別に問題も出てきます。

18歳以上の人は成人になりますが、少年法が適用され、刑事手続きでは成人として取り扱われるのではなく少年法の適用があるままで変更されないことになりました。

その代わり18歳、19歳の人達については、少年法の適用はあるものの厳罰化されるように少年法が改正されることになりました。

ただし、これまでも成人年齢に近い人が犯罪を犯した場合、通常の刑事手続きで裁かれることがありました。

そうすると成人年齢が引き下げられることにより、18歳19歳の人が犯罪を犯した場合、同じ18歳19歳の人が裁判員裁判で手続きに参加する可能性が出てくることになります。

少年法で保護される状態のままで、一方では裁判員裁判で刑事裁判での判断を求められるというのはスッキリしない気がします。

成人なら刑事手続でも他の成人と同じでよいのではないかと思う一方で、少年法改正時に現場に深く関わっている人ほど更生を困難にすると反対していたことを思い起こします。

18歳、19歳というのは成人への仮免許状態ということができるのかもしれません。

この微妙な時期に裁判員裁判を経験する人と、しない人が出てくるのは中途半端な気がします。

いっそのこと20歳未満では裁判員にはならない代わりに、傍聴なり、全員が一度は手続き参加する別の制度などを設けてもよいのかもしれません。

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