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責任の行方

以前このブログの記事「原発の設置自体に問題があるのでは」という記事の中で、福島の原発事故で国家賠償請求が棄却されたことを書きました。

その中で過失の認定について、皆さんはどうお考えになりますかという問いかけをしましたが、どのような問題があり、どのように考えればよいかかよくわからないという方もいらっしゃると思いますので、考えるための材料を提供させていただこうと思います。

まず前提として確認しておきたいのは、民事訴訟で東京電力側の責任は認められていて、これは原子力損害賠償法に基づくものです。

この損害賠償のお金が一部拠出できずに、国からお金が流れることになりそうだというのが前回の記事でした。

これに対して今回の記事のきっかけになった裁判は、国家賠償請求は福島県の住民である原告側が国に国家賠償を求めたもので、いわゆる行政訴訟になります。

今回の判決は、国が公表していた当時のデータによれば、津波は想定の範囲を超えていて、対策を講じていたとしても被害を防ぐことが出来ず、国側に責任は認められないというものです。

国家賠償の請求には、いくつか方法があり、国家賠償法によれば第1条では公務員の過失に基づく違法な行為により損害を受けた者が国会賠償を請求できます。

第2条では公営物の設置や管理に基づく損害を受けた者が、国家賠償を請求できます。

第1条を根拠にする場合、公務員の過失が必要になりますが、第2条を根拠とする場合は公務員の過失は必要ありません。

そこで過失の立証が必要にならない第2条の適用関係から検討してみたいと思います。

まず福島の原発の場合、公の施設のような気もしますが、東京電力の施設であるため公営物にあたらず、第2条を根拠とすることができません。

しかし、以前にも少し触れましたが電力事業、特に原発の場合、国の事業を電力会社が肩代わりしているような面もあるため、個人的には被害者救済のため公営物と捉える余地もあるのではないかと考えています。

形式的には公営物にあたらず第2条を根拠とすることは出来ないので、次に第1条に基づき公務員の過失に基づく違法を主張することが考えられます。

今回の場合、東京電力の施設による被害なので、国側の行為というものが観念できないようにも思えますが、東京電力に対する国側の規制権限の行使を争うという形で、国の行為を観念することが可能です。

具体的には国が規制権限を適切に行使していないという不作為を争うことになります。

不作為とは、この場合必要なことを行っていないことを言います。

国側の不作為について、今回結果回避可能性が低いという理由で過失が認められなかったわけです。

そこで次回は過失について書きたいと思います。

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