東日本大震災で福島県の原発事故の避難者らが国と東京電力に損害賠償を求めていた裁判の上告審の判決が最高裁判所でありました。

結論は請求棄却となりました。

つまり国に損害賠償の責任はないという判断がなされました。

地震の揺れが、国が公表した地震予測の揺れよりも規模が大きかったため、安全対策を講じていたとしても事故を防ぐことが出来なかった可能性が高いという理由によります。

法的にいうと結果回避可能性が低いということです。

過失の認定には通常、生じた結果についての予測可能性と結果回避可能性が要求されます。

予測可能な範囲で対策を講じても、結果を回避できる可能性が低かったということで国の過失が否定されたのです。

法的な判断としては、無理もない判断なのですが、予測可能性や結果回避可能性などの問題以前に、原子力発電所は国の施策によらなければ設置が難しい施設と言えます。

施設の危険性は一般人でもわかるものです。

このような危険な施設を設置しておいて、結果回避可能性が低いと言っても、あまり説得力がないように思います。

過失認定の判断に入る以前の問題として、危険な施設を設置していれば、そこから生じた結果については簡単には免責を認めないぐらいでないと、危険な施設についての判断を国に任せられない気もします。

想定を超えても不思議はないのが自然災害です。

そして過失認定の方法は、その時代の社会を映す鏡のようなものです。

今回の過失についての判断は、自動車の事故の判断方法と殆ど変わりません。

自動車事故なら起きてもかまわないということではないのですが、自動車の事故と原発の事故は同列には論じられないと思いますが、皆さんはどうお考えになるでしょうか。