これらの営業をするには、いわゆる風営法の許可が必要です。

4号営業
 麻雀店、パチンコ店などがこれにあたります。

5号営業
 ゲームセンターなどです。
風営法の許可が必要なお店を開業する方は、開業準備前に開業予定地のその店舗で営業できるかどうかを確認してから準備に入る必要があります。
開業時には賃料や人件費などの固定費が発生しますが、最終的に営業許可が下りなければ、損失が発生したうえに営業できないということになるからです。

風営法の許可申請前に立地店舗事前調査が必要です。

事前調査
1.まず、開業予定地の用途地域を調べます。
この時点で営業許可の下りない地域であることもあります。

2.次に、その店舗で営業可能かどうかを確認します。
これには二つの確認が必要です。
一つは保全対象施設が一定範囲内に無いことを確認します。
保全対象施設が一定範囲内にあるとその店舗では営業できません。
もう一つは店舗を賃借する場合は、大家さんにその種類で営業の承諾が得られるかを確認します。
賃貸借契約を結んでいてもその種類の営業は承諾していないということがありうるからです。

3.さらに、申請人となるお客様が欠格事由に該当していないかどうかを確認します。
主に犯罪歴などがなければそれほど気にする必要はありません。

これらをクリアして初めてその店舗での開業準備に入れます。

弊所ではこれらの調査を資料だけでなく実際に足を運んで綿密に調査いたします。