関連する許認可の制度

飲食店営業
飲食業を始めるには、保健所から飲食店営業許可をとることが必要になります。
飲食店営業許可を受けるには、調理師、栄養士の資格をお持ちでなければ食品衛生責任者の講習を受ける必要があります。
許可要件のうち物件の立地や設備などが開業できるできないにかかわることが多いので、準備を始める前に行政書士に相談しましょう。

酒類販売
酒類を販売するのに必要なのは税務署長の免許です。
飲食店で提供するには飲食店営業許可は必要ですが、酒類販売の免許は必要ありません。
お店での飲食に提供するのであれば、酒類販売免許は必要ないのです。
飲食店でも酒類をお土産として売るなら、酒類販売の免許が必要となります。
深夜、午前0時以降に酒類を提供するのであれば、次の深夜酒類提供飲食店開業届出が必要になります。

深夜酒類提供飲食店
深夜酒類提供飲食店営業開始届の提出先は公安委員会です。
深夜酒類提供飲食店営業開始届出をするのに飲食店開業届は必要になりますが、深夜酒類提供飲食店の営業をしようとしている店舗と同一の店舗で午前0時までは風俗営業許可を得たお店として営業することはできません。(ここで言う風俗営業許可とは俗にいう性風俗とは異なります。性風俗の場合は特殊性風俗営業開始届出をすることになります。)
同一店舗で営業するなら、接待飲食業として深夜営業をしないお店として開業するか、接待しない深夜営業のお店として開業するかのどちらかになります。
通常の飲食店が深夜酒類提供の届出をして、深夜酒類提供飲食店として営業することは可能です。

まとめると同一店舗で飲食店と深夜酒類提供飲食店を営業することは可能ですが、風営法の許可を得たお店と深夜酒類提供飲食店を同一店舗で営業することはできないということになります。
飲食店と同じく立地や設備等が開業できるかどうかにかかわってきますので、開業準備前に行政書士に相談しましょう。

特定遊興飲食店
特定遊興飲食店とは主にクラブ(踊る方)、ディスコ、スポーツバーやライブハウスなどです。
深夜酒類提供飲食店であることに加えお客さんに遊興させるのであれば特定遊興飲食店営業の許可が必要になります。

接待しない風営法の飲食店

接待をしない風営法の飲食店を営業する場合であっても飲食店の営業許可を取得することは必要です。

下記の営業を行うのであれば飲食店の営業許可とは別に風営法の許可を取得する必要があります。

2号営業
 低照度飲食店
 喫茶店、バーその他設備を設けて客に飲食をさせる営業で、客席における照度を10ルクス以下として営むもの
 ただし、前号に該当する営業が除かれます。

3号営業
 区画席飲食店
 インターネットカフェなどが該当します。

風営法の許可が必要なお店を開業する方は、開業準備前に開業予定地のその店舗で営業できるかどうかを確認してから準備に入る必要があります。
開業時には賃料や人件費などの固定費が発生しますが、最終的に営業許可が下りなければ、損失が発生したうえに営業できないということになるからです。

風営法の許可申請前に立地店舗事前調査が必要です。

事前調査
1.まず、開業予定地の用途地域を調べます。
この時点で営業許可の下りない地域であることもあります。

2.次に、その店舗で営業可能かどうかを確認します。
これには二つの確認が必要です。
一つは保全対象施設が一定範囲内に無いことを確認します。
保全対象施設が一定範囲内にあるとその店舗では営業できません。
もう一つは店舗を賃借する場合は、大家さんにその種類で営業の承諾が得られるかを確認します。
賃貸借契約を結んでいてもその種類の営業は承諾していないということがありうるからです。

3.さらに、申請人となるお客様が欠格事由に該当していないかどうかを確認します。
主に犯罪歴などがなければそれほど気にする必要はありません。

これらをクリアして初めてその店舗での開業準備に入れます。

弊所ではこれらの調査を資料だけでなく実際に足を運んで綿密に調査いたします。

飲食店の場合、風営法の許可の取得手続きの前提として飲食店営業許可も必要となります。
実際の許可取得のためには以上に加え設備要件なども満たす必要があります。