NPO法人は特定非営利活動法人と訳されますが、職員がボランティアで働かなければならないわけではありません。
役員報酬に対する制限はありますが、職員へ給与を支払うことはできます。
収益事業も禁じられていません。
非営利とは営利法人である株式会社が株主に配当を出して利益を分配するのと同じように正会員に利益を分配したりすることはできないという意味です。

法人の活動の内容によっては、個人で営業の許認可を取るよりも、NPO法人を設立して許認可を取得した方が、事業の継続性の点でよい場合もあります。

おおまかな設立の流れは次のとおりです。
NPO法人を設立するには、なぜNPO法人を設立するのか設立趣意書というものを作成します。
正会員(いわゆる社員です。この場合の社員は会社の従業員ということではなく、設立趣意に賛同したメンバーです。)が10人以上必要です。
この他に役員も必要です。理事については正会員と兼任できますが、監事は兼任できません。
それぞれについて名簿を作成します。
会社の場合と同じように定款も作成します。公証人による定款の認証の必要はありません。
設立総会を開きます。
事業計画書や収支予算書なども作成し、書類が揃ったら認証の申請の前に役所との打ち合わせを行います。
その後役所へ認証の申請をします。
役所から設立の認証がおりると、会社と同じように法務局へ設立登記をします。通常、司法書士が行います。
この時点で法人が成立していますが、設立手続きとは別に、法人成立後は役所へ各種届出をすることになります。

会社よりも設立しやすいと言われますが、会社の場合とは異なる要件もありますので、設立の際は行政書士にご相談ください。