被相続人(亡くなった人)から特定の相続人へ全財産を渡すことができるかについて書きます。
結論を言うと、複数の相続人がいる場合、特定の相続人に全財産を相続させるという遺言を残したとしても、全財産をあげられるかもしれないし、あげられないかもしれないという中途半端な状態になります。

相続人が複数いる場合に、相続人のうちの一人に全財産を相続させるという遺言を残しても、他の相続人には被相続人の意思によっても奪えない遺留分という相続分がるので、遺留分を侵害して全財産を相続させられないと言われることがあります。
この辺について誤解が生じないように詳しくご説明します。

遺留分はあくまで、遺留分を侵害された他の相続人が、侵害された相続分を取り戻すために遺留分減殺請求の意思表示を行った場合に回復されるものです。
この遺留分減殺請求の意思表示を行わなければ、被相続人の意思どおり特定の相続人に全財産が渡ることになります。
遺留分を侵害する遺言自体は無効ではありません。
したがいまして、遺留分を侵害し特定の相続人に全財産を相続させるという遺言は有効です。
ただ、今申し上げたとおり、遺留分減殺請求がされると、被相続人の意思は果たせないことになります。

被相続人の意思を尊重する相続人であれば、遺言どおりになるかもしれないし、相続財産が欲しい相続人であれば遺留分減殺請求をするかもしれないという中途半端な状態になります。

相続人が揉めないために遺言書を作成するわけですから、どのような内容にするか、法律、相続人の性格、財産の内容等いろいろなことを考えて遺言の内容を決めなければなりません。