行政書士への報酬の支払いについて源泉徴収の必要があるかについて書きます。
結論から申し上げると、源泉徴収の必要はありません。

何の話かと思われる方もいらっしゃると思いますので、問題の所在から書きます。

まず、士業への報酬の支払いは、士業法人への支払いを除いて通常報酬を支払う側つまりお客様が所得税を源泉徴収して納税する義務を負います。
会社が従業員に給料を支払う場合と同じような処理が必要となるのです。
ですから支払う額から士業の所得税を源泉徴収し、通常支払い月の翌月10日までに納税することになります。
納税は税務署だけでなく金融機関の窓口でも取り扱ってもらえます。
同じように、行政書士への報酬の支払い時もお客様が源泉徴収して納税する必要があるのではないかというのが問題の所在です。

結論は先ほど申し上げたとおり行政書士報酬では源泉徴収の必要はございません。

誤った情報が流れているようですので確認しておきます。
一部の税理士の先生の記述したネットでの情報や行政書士自身の請求書の記載の中にも源泉徴収額が記載されたものが見受けられます。

たしかに、士業法人への支払いを除いて、ほとんどの士業報酬の支払いでは源泉徴収の必要があります。

士業報酬に対する源泉徴収の根拠法令は所得税法第204条第1項です。

ところが、この中に行政書士は規定されていません。
代表的なものを書いただけで他士業と同じ取り扱いなのでは?とお思いの方もいらっしゃるでしょうが、この規定は限定列挙と解されています。
したがいまして、行政書士報酬の支払いについては源泉徴収の根拠法令がなく、所得税の源泉徴収の必要はございません。
支払調書の作成についても同様に不要です。

なぜ、行政書士が除外されているか理由は定かではありません。
一説によると、
・継続的業務が少ない
・報酬額がそれほど高くないから
などと言われておりますが、いずれにしても行政書士は別扱いなのです。

言い方を換えると行政書士を使っても、面倒な納税手続きや支払調書の作成は不要ということになります。

仕事を依頼する際の士業選択の一つの参考にしてください。