今後変更があるかもしれませんが、今のところ弊所のサイトに成年後見業務を掲げていません。
成年後見人には行政書士もなれます。
法的素養があった方が良い業務とはいえますが、特定の資格が必要とされているわけではありません。
欠格事由は定められていますので、本当に誰でもなれるわけではありませんが、大人であればなれる可能性はあります。
それでも成年後見の業務をどんどん取っていこうとしていないわけは、業務の性質にあります。
もちろんこの仕事が嫌だということではありません。
業務についての知識がないということでもありません。
成年後見人の業務は財産管理が中心となります。
ですから財産管理をきちんとしていれば、あまり問題ないともいえます。
しかし、成年後見人が最も必要な人は、身寄りのない人です。
身寄りのない成年被後見人が入院したり、施設に入所したりしていて、そこから出なければならない等の事態が生じた場合、自分は財産管理が仕事だから知りませんとは言いにくいと考えているのです。
決して今、成年後見人となっている方に身の回りの世話もしろと言っているわけではありません。
入院退院にかけずりまわり、仕事がままならなくなっている弁護士の先生を見たことがあります。
深く関わるには、それなりの事務所の体制を整える事が必要。
浅く関わると、必要な人へのサービスが提供できない。
こういった難しい問題を抱えているのです。
今は、弊所でこの仕事を積極的に受けに行く時期ではないと考えているのです。
それでも、どうしてもやってほしいと言われれば検討はさせていただきます。