現在、不動産登記のうち権利の登記については登記義務がありません。
権利の登記は重要な財産なので義務がなくても登記することが多いのです。

ただ、相続登記などを放っておいて所有者がわからなくなったり、相続関係が複雑になりすぎる場合があります。
特に相続登記を放っておくと次の相続が発生してしまい、数次相続や再転相続という問題が発生します。
ますます面倒になり登記されない状態が続くことになります。

このような問題に対応するために、相続登記の義務化の検討が始まりました。
相続登記を義務化し、マイナンバーを使って戸籍情報と連携させることも検討しているようです。
現在相続関係については法定相続証明情報の申出の制度がありますが、この制度についても変更されていくかもしれません。
以前、書いた登記官の実質的調査権の問題とも結びついてくることでしょう。

土地の権利関係、特に所有権についてはほぼ現在の権利関係が登記に反映される状態になっていくと思います。
相続登記の義務化については2019年に改正案が国会に提出される予定です。