昨日書いた民泊受理件数の続きを書きます。
受理件数が50%前後の自治体が10%ぐらい存在するということを書きました。

自治体の10%なら少ないんじゃないの?と思った方もいらっしゃると思います。

しかし、民泊新法では民泊は届出制となっています。
許可制ではなく届出制です。

ということは届出の要件を満たしていれば受理されるのが原則なのです。

新法施行や、施行間もない条例の運用で、申請する側も受理する側も戸惑う部分はあるかと思いますが、原則受理されるはずのものが、受理件数が50%前後の自治体が10%ぐらい存在するというのは多めだと考えてよいのです。

みなさんも届け出れば始められるらしいと聞いて、届出たら受理されなくて、それがたまにあることらしいと聞けば、届け出れば始められるわけじゃないじゃないかと感じるのではないでしょうか。

もちろん不受理の理由があってのことですから、受理されなかった人も不備を直せばこれから受理される可能性はあるわけです。

ただ、不備の理由がマンションの規約にある場合は、今からすぐに民泊利用可能に変更するということは難しいと思うので、要件を満たしているかどうか気をつけて準備を進めなければなりません。

特に民泊の場合は消防設備等、費用をかけないと開業までこぎつけない場合が多いと思いますので届出が受理されなければ費用が回収できないという事態になりかねません。
開業が遅れれば営業の機会損失(チャンスロス)にもつながります。

厄介なのは昨日書いたように自治体によって基準が異なるので、他の自治体での事例から準備を進めても役に立たないかもしれないということです。

同じ自治体で受理された人から情報を集めるのが一番ですが、その受理件数自体がまだ少ないわけです。