M&AとはMergers and Acquisitionsの略です。
要するに合併や買収のことを言います。

直接手続きを規定するのは会社法で合併手続きや組織再編の手続きが定められています。
組織再編とは別に会社の種類の変更というのがあるのですが、これについては会社法の細かい話になるのでまた別の機会に書きます。

企業ががM&Aを行う際、吸収合併なら吸収合併存続会社の許認可で事業が継続されます。
吸収合併消滅会社では廃業などの手続きが必要になります。

新設合併の場合はい新設会社は別法人なので、それまで許認可を取得して営業を行っていても新たに許認可を取得し直す必要があります。

この取得し直すというのが曲者です。

それまで営業は行ってきているわけですから、取得し直すのに時間がかかると、許可が出るまで空白の時間ができてしまいます。
既に事業は行ってきたので事業は行いたいけれども許可がでるまでは事業を行えない。

これでは事業活動を妨げてしまいます。

そこでM&Aに伴う許認可取得の手続きについて法律を改正する動きが見られます。

例えば建設業界ではM&Aに伴う許認可取得について許可取得までの期間を短縮するように手続きを改正しようという提案がなされています。

特に建設業界ではジョイントベンチャーなどで建設プロジェクトが組まれることがありますので、柔軟な運用が期待されています。

新規取得であれば要件を満たしているかどうか慎重な検討が必要ですが、既に営業を行っていた企業であれば活動内容は把握できるわけですから簡略化された手続きがあってよいのではないかと思います。