夏休みといえば旅行です。
そこで今回から数回に分けて旅行にかかわる行政書士業務について書きたいと思います。
お客様からすれば旅行に行って帰って来られればよいので、行政書士業務について知っても仕方がないと思うかもしれませんが業者選びに役に立つかもしれませんのでお付き合いください。

旅行業登録

旅行に出かけるときに旅行業者を利用することがあると思います。
旅行業者の登録には第一種から第三種まであります。

第一種旅行業は国内外の募集型企画旅行が行えるのが特徴です。
パッケージ旅行をイメージしてもらうとわかりやすいかと思います。
もちろん受注型の旅行も取り扱えます。
登録自体に営業保証金などのお金がかかることや企画力が必要なこと、広告宣伝も重要であるため、ある程度の規模の事業者でないと経営することが難しいです。

第二種旅行業は海外の募集型企画旅行以外の旅行を取り扱えます。

第三種旅行業は原則として国内外の自社募集型企画旅行は行えないものの一定の要件を満たす場合は募集型企画旅行が取り扱える場合があります。一定の要件を満たせばできるといっても近場であったり規模が小さいものになると考えた方がよいです。

この他旅行業者代理業というものがあります。
他社の企画した旅行商品を販売する事業です。

このように同じ旅行業といっても種類によって営業保証金や基準資産などの要件が異なってきますので大分規模や取り扱う商品が異なってきます。

この他最近の法改正によって旅行サービス手配業にも登録が必要になっています。
いわゆるランドオペレーター業務です。
ただ一般のお客様はランドオペレーターと言われても何のことだかわからないかもしれません。
乗り物や宿泊施設、利用店舗など手配をして契約業務などを専門に行っている事業者です。

人口減が確実なので海外からの旅行客を呼び込めるように旅行業を行いやすいようにする反面、旅行者に不利益が生じないように規制もかけられています。