ブランド品の偽物について書きます。

ブランドの偽物を販売すると商標法違反になります。

ブログのカテゴリーは民事ですが、刑事責任や民事上の責任を問われることになります。

ブランド品の偽物を偽物として売った場合は商標権の侵害として商標法違反となりますが、ブランド品の偽物を本物として売った場合は商標法違反に加え詐欺罪となります。

では買った方はどうなるでしょうか、一般の消費者が自分で使う目的で購入する場合は偽物に表示されているロゴなどは商標とはなりません。

つまり同じロゴでもある人にとっては商標だけれども別の人にとっては商標ではないということがあり得るのです。

わかりにくいと思いますので商標の定義を確認しておきましょう。

まず商標登録の前提としてすべての図形やマークが商標なのではなく「標章」や「標識」のうち特定の目的や機能を持っていいるものが商標となりえます。

わかりにくいとは思いますがこの辺は「識別性」が必要かなど学問的にも争いがあるところですのでスッキリ説明するのは難しい所なのだと考えてください。

ここではブランドロゴなどが商標となりえるのだと考えてください。

これらの商品を生産等する者がその商品について使用するものが商標です。

この商標について商標登録がされると商標権として保護されることになります。

「生産等」には生産、証明、譲渡することが含まれます。

つまり事業者が使用する場合は商標となりますが、個人が自分の使用目的で購入する場合には商標にはならないということになります。

したがってブランドの偽物を自分の使用目的で購入すること自体は商標侵害にはなりません。

では個人なら何も問題ないかというと自分で使うつもりだったと言っても何度も購入したり、大量に購入していれば、業として売る目的だったと認定され商標侵害になることはあります。

捕まった人間がよく「自分で使うつもりだったと」言い訳するのはこのためです。

更に、海外から輸入したり、海外で購入して日本国内に持ち込む場合ブランド品の偽物を持ち込むのは関税法違反になる可能性があります。

関税法でも国内の商標の侵害の場合と同様に本物かどうかや個人での使用目的だったかどうかが審査されます。

偽物の疑いがあるブランド品が持ち込まれ審査に入ると本家本元に本物かどうかの確認をします。

個人での使用目的だったかどうかも購入量や購入頻度により「業として」持ち込んでいるのか判断されます。

もし審査の結果、商標を侵害するものを日本国内に持ち込んだとなるとこの審査期間中の保管料や廃棄費用が請求されます。

そのため税関で偽ブランド品の疑いのあるものを持ち込むとそのブランド品(と思われる?)の権利を放棄することを勧められるのです。

疑いがあるので放棄しろと言うというより税関の人間が相当な程度で本物か偽物かの区別がついていると思ったほうが良いです。

今回はブランド品の偽物に限定してご説明しましたが、商標は形のある物品以外の役務にも成立しえます。

ただ、役務の場合は転売ということが事の性質上難しいので、商標権侵害になるのはブランドを偽って役務提供するということが中心になります。