新しい在留資格である特定技能の運用が始まりました。
これまでも何度か記事にしていますが、最近書いたのは登録支援機関についてです。
この登録支援機関の登録が上手く進まず在留資格の変更や取得に影響が出てきそうです。
登録支援機関の審査には2ヶ月ぐらいかかります。
この審査がスムーズに進まないとその後登録支援期間に仕事を依頼して在留資格を取得・変更しようとしている事業者は外国人人材が確保できないことになります。
何より現在他の在留資格で日本に滞在している外国人の方で職場が登録支援機関を利用することにより特定技能に在留資格を変更しようとしている場合は変更ができないという事態になりかねません。
いきなり特定技能に変更できなくても4ヶ月在留できる特別措置がありますが制度としては要件が整っていれば変更できるはずのものなのでプレイヤーが揃わないために変更手続きが進まないというのは本末転倒なわけです。
通常登録支援機関に仕事を依頼するのは事業主ですが事業主が直接手続きをするなら特に登録支援機関を利用する必要はありません。
ただし登録支援機関に仕事を依頼しないとなると外国人支援を自分たちで行うことになるのです。
外国人支援を自分たちで行える体制を整えることができるのはある程度の企業などが中心になると思います。
中小企業や個人事業主など切羽詰まった人ほど登録支援機関の数が少なかったり依頼しようと思っていた人の登録が進まないと影響を受けやすいという状況になってきています。
登録を申請している方もこれをきっかけに仕事を失いかねません。
行政書士をしている人の中にも登録支援機関を立ち上げようとしている人がいるようですが、申請日付を遅らせてくれないかと言われた人まで出てきているようです。
審査する側も登録が遅れれば在留資格の申請に影響が出ることはわかっているので相当なプレッシャーはあるのです。
拙速に法改正を進めたつけがこのような形で現れてきています。