行政書士業務の一つである内容証明について書きます。

内容証明郵便とはいついかなる内容の文書が誰から誰あてに差し出されたかを差出人が作成した謄本によって日本郵便が証明するものです。

文書の内容について限定はありません。

自分で作成しても良いですし行政書士が作成することも出来ます。

ただし、債権の督促の場合など法律による制限がある場合は本人が考えた内容に従って行政書士が文書を作成することは出来ますが、債権の回収を受任して回収業務の一環として独自に作成することは出来ません。

債権の取りまとめなどは弁護士でないと出来ないからです。

このように周辺業務として法令の制限がある場合に付随業務を行うことが出来ない可能性はありますが文書の作成自体は行政書士が行うことは出来ます。

内容証明郵便は時効に係る文書を必要とする場合に利用されることもあります。

法的な証明にもなるのですがここで一つの疑問がわきます。

郵便局が公的な機関であったときはわかるのですが郵政は民営化されています。

となると民営会社である日本郵便が証明するものを公的なものとして取り扱えるのだろうかという疑問です。

この疑問に対する答えは既に出ています。

郵便局の職員は民間会社の職員となっています。

しかし内容証明については公的業務を引き継ぐ形で幹部職員に「郵便認証司」という資格が与えられているのです。

そのため民営化後も公的認証として機能しています。