本日7月21日は参議院選挙の投票日でした。

現在の選挙制度を確認しておきましょう。

我が国の政治制度は二院制を採用している議院内閣制です。

二院は衆議院と参議院から構成されます。

衆議院議員の定足数は465人で小選挙区選出議員が289人、比例代表選出議員が176人です。

衆議院議員の任期は4年ですが解散の制度があるため4年経たずに選挙が行われることもあります。

参議院議員の定足数は248人で選挙区選出議員が148人、比例代表選出議員が100人です。

参議院議員の任期は6年で解散の制度が無いため任期までは選挙がありません。

ただし3年に1回定数の半分を選ぶことになります。

参議院は任期が長いため6年前の民意と現在の民意では考え方が異なってしまうことがあるため、より現在の民意が反映できるように3年ごとに半数を改選する制度を採用していると言われています。

二院制を採用しているのも性質の異なる議員を選び異なる民意を反映するためや議論を慎重に進めるためと言われています。

議員定数については多いのか少ないのかイメージしにくいと思います。

議員が多いと経費がかかるため少なくて良いのではと思うかもしれませんが人口10万人あたりの議員定数は0.57人でOECDの加盟国34カ国のうち33位という世界的に見ても人口あたりの選出議員が少ない国なのだという事実を指摘しておきます。

今回はこのうち参議院の選挙です。

選挙については採用する選挙制度と定数配分から人口あたりの一票の価値が異なってしまうことがあり訴訟などに発展するケースも有りました。

なかなか違憲判決は出ないのですが出たとしても違憲状態を確認するにとどまり影響の大きさから選挙自体は無効にしないという判決が出されてきました。

これは三権分立を採用しているため司法府である裁判所が立法府の国会の議員を選ぶ選挙制度への過度な干渉にならないようにという配慮からこのような判決になっているという事情もあります。

なかなか状況が改善されないため裁判所も違憲状態の確認にとどまらず定数配分を違憲とし選挙を無効とする判決も出始めています。

立法府の立場を尊重し警告を発したのに無視しているじゃないか、だったらいい加減選挙も無効にするぞ、これは立法権侵害ではなく司法権の正当な行使だという裁判所の判断です。