地方議員の選挙で当選無効という判断が出ています。
理由は立候補者に居住実態がないという理由です。
元々国会議員などには居住要件はありませんが地方議会の議員の場合地元住民の代表者となるからという理由なのでしょうが議員になるには居住要件が要求されています。
そのため当選後調べてみて居住実態がないとして当選無効ということになるのです。
公職選挙法では地方議員の被選挙権の要件として「選挙権」を有する年齢満25歳上のものとしています。
更に「選挙権」は日本国民たる年齢満 18 年以上の者で引き続き3箇月以上市町村の区域内に住所を有する者としています。
そのため居住要件として最低3ヶ月は立候補しようとする地域に住んでいることが要求されます。
当選後にわかることなら立候補時に調査すればわかるように思いますが選挙の自由に配慮し立候補時に調査し立候補を認めないという措置は取られていないのです。
そのため当選後に当選無効という事態になりその候補者に投票した人の票が死票となってしまいます。
立候補者の選挙の自由を確保することも大事ですが投票者の選挙の自由も大切です。
立候補時に選挙管理委員会が居住要件を満たさいないことを把握していて立候補の届け時に当選無効となることを警告している例もあります。
立候補者の経歴だけでなく直近の居住履歴なども公表する必要があるように思います。
ところが選挙日前の公表についても昭和26年の福岡高裁の裁判例で選管等が選挙期日前に特定の候補者が被選挙権のないことを公表するのは「その候補者の選挙運動を著しく妨害し、選挙の自由公正を害する」と判断されていることを理由に居住実態についても公表しない取り扱いとなっています。
そのため選挙後開票時に被選挙権の有無を調査し要件を満たしていない場合に当選無効という投票者にとって蓋を開けてみないとわからないという事態になっています。
中には当選しても無効となることを承知で政党の存在や活動を知ってもらうためにあえて立候補するという人まで出てきているので厄介です。
このような立候補を防ごうと供託金の額を上げれば資金はないが有能な人の立候補を制限してしまうことになります。
調査が必要な場合はともかく住民票がなく居住実態がないことわかっている場合は当選無効になることが確実なので居住要件を満たさない事実を公表しても選挙の自由を侵害することにならないようにも思うのですが皆さんはどうお考えでしょうか。
選挙の自由に当選無効になる自由も含むと考えるのは無理があるように思うので結局選挙管理員会の権限の問題となりそうです。
法改正すべき問題のように思いますがどうでしょうか。
地方議員になれない人が候補者になる場合
公開日 : / 更新日 :
「共に別性を求める」