川崎市でヘイトスピーチに関する新しい条例が成立するかもしれません。

川崎市が差別のない人権尊重のまちづくり条例案を発表しました。

この条例案には違反者に最高50万円の罰金を科すことが盛り込まれているため成立すればヘイトスピーチに対する刑事罰による罰則が規定された初めての条例となります。

川崎市は外国人の多いまちでもあるためこのような条例案が出てきたのかもしれません。

ただしヘイトスピーチもスピーチの一種です。

ヘイトスピーチをどう定義するかにもよりますが違法でないスピーチも含むと考えればヘイトスピーチを規制することは言論の自由への制約にもなりえます。

以前このブログの記事「表現の自由について考えよう」でも指摘したとおり憲法問題になる可能性があります。

外国人の人権保護と言論の自由という人権相互の対立という問題を含んでいるからです。

通常、憲法問題は対国家との間で問題となりますが私人間でも問題が生じないわけではありません。

前回の表現の不自由展と異なる点はヘイトスピーチの場合通常ヘイトされる側は外国人であるため外国人の人権がどこまで保障されるかという問題があります。

外国人にも保障されるから人権なわけですが日本では人権の性質などを考慮し保障の程度が判断されるため日本人と同じように保障されるかどうかは憲法問題として取り上げられてみないことにはわかりません。

ただ予算を伴う政策の問題ではないため日本人と同様の保障を受けて然るべき人権とも言えます。

高度な憲法論を振り回さなくても常識的なコミュニケーションで生じることを防げるはずの問題とも言えます。