PC(パソコン)のハードディスクがオークションに出品され個人情報が漏洩した事件がありました。

それもあってかハードディスクの廃棄の依頼が増えているそうです。

パソコンのハードディスクはデータの消去ソフトなどもありますが技術のある人が操作すればデータを復活させることが可能なことが多いです。

消えて欲しいデータは残っていて消えてほしくないデータは消えることがあるので厄介です。

違いはハードディスク自体が壊れているかどうかです。

ハードディスクには寿命があるため物理的に壊れるとデータの復旧が困難になります。

これに対しハードディスク自体が物理的に壊れていなければパソコンでデータをゴミ箱に捨てようが、データ消去ソフトを使おうがデータの復旧が可能であることが多いです。

これまではデータをゴミ箱に捨てたり、データ消去ソフトを使っていれば問題ないような取り扱いであった職場も多いのではないでしょうか。

場合によってはパソコンごと中古品として販売していたところもあると思います。

その危険性が明らかになったためお金をかけてでもハードディスクを物理的に破壊する業者への依頼が増えているのだそうです。

行政書士は自分が使っているパソコンのデータをどうするかという問題に直面するだけでなく契約書の作成業務などでもこのあたりの処理方法が影響してきます。

NDA(秘密保持契約)では一定の業務終了後はデータを消去する等の取り決めをすることがあります。

しかし技術面まで考えるとデータの消去が何を意味するかは非常に曖昧なのです。