預託商法による被害が出ていることから消費者庁が有識者会議などを設置し行政処分の迅速化などを含む法改正の検討を始めると発表しました。

このところ安愚楽牧場やジャパンライフなどによる預託商法の被害が続いているため規制を強化しようという動きです。

預託商法は販売者が売った商品を客から預かり別の客にレンタルすることによりレンタル料が入るというものです。

レンタル料の一部が配当として預託者に支払われることになります。

ねずみ講のような感じですが一応ビジネスの仕組みは備えているように見えるため、被害者が多数にのぼり被害額が大きくなりがちです。

レンタルするといってもレンタル料を払ってでも借りる人がいるような商品でないと成り立ちません。

通常利殖目的で投資する人が多いのでその商品のレンタル市場に詳しくないと実際のニーズがどれほどほどあるのかはわかりにくいです。

一旦レンタル料からの収益がなくなれば顧客の購入代金を他のお客の配当の支払いに当て、それも無理になると配当の支払いが滞り破綻することになります。

ここで大概の事業主は詐欺的な商法ではなく、ビジネスの実態はあるけれども経営が破綻したのだと主張することになります。

購入した商品の現物を見せられたり配当がはじめのうちは支払われていると安心して追加投資などをしてしまいがちです。

投資に慣れている人でも現物商品を購入しているのだからレンタル料はそれなりに入っても不思議はないと考えがちですが、先程書いたようにレンタル市場でのニーズがなければ収益につながらないことは言うまでもありません。

投資やビジネス参加しているのか預託商法に引っかかっているのかわかりにくい仕組みが出てきているためやはり一定の規制はすべきなのだと思います。