飲食店に限らずコロナの影響で経営がピンチになっているところは多いと思います。

飲食店では特にお店側もお客さん側も警戒しなければなりませんから営業しにくい業種の一つになります。

緊急事態宣言が解除されても未だに通常営業が難しいというところも多数存在すると思います。

そこで知っておいていただきたいのが期限付酒類小売業免許届出の制度です。

お店の売上が減ってこれまでテイクアウトの対応をしていなかったお店でもテイクアウト可能な商品開発をして売上を上げる努力をしなければと通常の営業の範囲内での打開策を検討するのが通常かと思います。

今回の記事でご紹介するのは行政側が緊急事態での救済策として打ち出した期限付酒類小売業免許というものです。

もちろんはじめから酒類の取り扱いどころか飲食店すら行っていなかった方は少なくとも飲食店の営業許可は必要になります。

念のためご説明しますと飲食店の許可を受けていれば栓を開けてお店で酒類を提供することができ、これについては酒類販売の免許は必要ありません。

ただしこのようなお店でもお土産として栓を開けていないお酒を売るのであれば酒類販売業の免許が必要です。

もちろん飲食店ではなく酒屋さんなど酒類販売が目的のお店でははじめから当然に酒類販売業の免許は必要になります。

これを知っていてお客さんに出していた酒類の販売を諦めている飲食店の方もいらっしゃるかもしれませんが飲食店として酒類の取り扱いをしていて酒類販売の免許がなかったお店でも現在はこの期限付酒類小売業免許の届出をすれば数日ぐらいの短い審査期間で6ヶ月間は酒類が販売できることになっています。

これまで扱っていたお酒の在庫などがあれば量り売りすることも可能です。

ただし複数の都道府県にまたがって配送することは広域販売に該当するため取り扱いできなかったり

既存の取引先から仕入れたお酒に限定されるなどいくつかの制限があるので注意は必要です。

コロナと無関係に新しい営業方法を認めた制度というよりは緊急避難的に認められた救済策というイメージです。

行政書士もコロナにより影響を受けている業種の一つですのでこの届出の仕事をいただけるのであれば対応させていただきますが、世界的に非常事態と言えるような状況ですので弊所へのご相談のない方に対しても情報共有させていただきたいと思います。

飲食店の経営をしている方だけでなく経営者のお友達やお客さんとして応援したい方などもお店の関係者にお知らせいただければと思います。