熊本県を中心に他県でも被害があった令和2年7月豪雨が特定非常災害に指定されました。
これにより政令で指定された災害となったため様々な措置が認められるようになります。
どのような措置が認められるかといえば
特定非常災害に指定されたことによる措置
・運転免許の有効期限が延長されます
最長で令和2年12月28日までですが具体的な時期は運転免許の種類により異なりますので管轄する各省庁の告示で決められることになります。
・行政への届出義務がある場合に本来の期限までに届け出できなかったとしても行政上、刑事上の責任を問われません
これは既に義務違反となっているものが特定非常災害に指定されたことによって免責されるということではありません。
あくまで令和2年7月号雨後に届け出できたものであった場合に罰則などが課されないということです。
・法人の破産手続開始決定が留保されます
豪雨の影響により債務超過に陥ったとしても令和4年7月2日までの間は破産開始決定がなされることはありません。
留保期間が過ぎて破産開始決定がなされれば破産手続きは進むことになります。
特定非常災害に指定された後は一切破産手続きが始まらなくなるという意味ではありませんのでご注意を。
・相続放棄や相続の承認の期間が延長されます
令和3年3月31日まで延長されます。
相続の放棄や承認ができる期間は3ヶ月です。
いつからかといえば相続が開始したこと及び自分が相続人であることを知ったときからと解されています。
ポイントは被相続人が死亡したことを知っていれば相続が始まっていたと思わなかったと主張しても簡単には認められないということです。
同じようによほど複雑な相続関係でなければ自分が相続人だったと思わなかったという主張も簡単には認められません。
簡単に言うとよほど特別な事情がなければ被相続人が死亡したことを知った時から相続の放棄や承認の期間が開始すると考えた方が良いケースが多いのです。
言い方を換えるとよほどの事情が実際にあって相続が開始したことや自分が相続人であることを知ったのが延長期限経過後であれば、今回の措置により3ヶ月の起算点が延長期限が切れた時点に早まるということもないのです。
ただし、先にご説明したとおり、被相続人が死亡したことを知った時よりも後が起算点になると認定されるケースはそう多くはありません。
この他民事調停の申立手数料の納付が免除されるという措置もありますが民事調停を行っている人は限られるのでメリットを受けられる人は少ないかもしれません。
判断に迷う方は行政や専門家にご相談ください。
令和2年7月豪雨が特定非常災害に指定
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